毎日の生活の中で、どれだけ気をつけていても予期せず巻き込まれてしまう可能性があるのが交通事故です。
岩手県内でも、自動車やバイクだけでなく、自転車の利用や歩行中のトラブルなど、交通安全に対する意識は常に高く持っておきたいものです。
そんな万が一の交通事故に備えて、家族みんなで安心を準備できる令和8年度の「市町村 県民のための交通災害共済」の加入申し込みが、今年も一斉にスタートしています。
この交通災害共済は、岩手県内の各市町村が共同で運営している公的な見舞金制度です。
民間の保険とは異なり、営利を目的としない住民同士の相互扶助の精神から生まれた仕組みであるため、非常に少ない掛金で大きな安心と保障を受けられるのが最大の魅力となっています。
今回は、気になる掛金や見舞金の詳細な支払い内容、加入の対象となる人、具体的な申し込み手続きの手順や請求の期限などについて、1歩踏込んで詳しく解説します。
掛金は一律400円!ケガの通院1日からでも見舞金をしっかり保障する手厚い中身
この交通災害共済が長年多くの県民に支持されている最大の理由は、その圧倒的なお手頃さにあります。
掛金は、おとなもこどもも年齢や職業を問わず一律となっており、年額1人あたりわずか400円という非常に安い料金設定になっています。

これだけ少ない掛金でありながら、交通事故によるケガで通院した場合、わずか1日だけの通院であっても見舞金がしっかりと保障される仕組みになっています。
具体的な見舞金の額としては、通院1日のみの場合でも最低保障額として20,000円が支払われます。
さらに、入院や通院が長期に及んだ場合はその日数に応じて段階的に金額が増額され、傷害の程度や通院日数、あるいは万が一の死亡災害などのケースに合わせて、最大110万円までの手厚い共済見舞金が受け取れるよう設計されています。
チラシに掲載されている具体的な見舞金の支払事例を見てみると、例えば交通事故に遭って15日間入院し、その後150日間の通院治療を受けたケース(計165日間)では、入院分と通院分を合わせて合計270,000円の見舞金が支払われています。
また、自転車で走行中にバランスを崩して転倒し、1日通院したという身近なケースでも、最低保障額の20,000円がきちんと支払われます。
対象となる事故は、道路上(一般公道および一般交通の用に供するその他の場所)において、自動車、バイク、原動機付自転車、あるいは自転車などに乗っている際におきた交通事故全般、およびこれらの乗り物に歩行者がひかれたり衝突されたりした事故です。
ただし、どのようなケガでも対象になるわけではなく、明確な除外基準が設けられている点には注意が必要です。
例えば、歩行中に自分でつまずいて転倒したというような歩行者の単独事故や、歩行者同士がぶつかってケガをしたというケースは、交通災害共済の見舞金対象にはなりません。
また、自転車を自分で押して歩いている最中にバランスを崩して転倒した場合も対象外となります。
さらに、運転中であっても、無免許運転や酒気帯び運転などの違法行為、あるいは故意による事故の場合、そして警察に交通事故の届出をしていない場合は見舞金が支払われない、もしくは減額されることがありますので、日頃からの安全運転と適切な事故対応が何よりも大切です。
加入できる方の条件と見舞金の請求期限について
この共済に加入できるのは、岩手県内の市町村に居住し、住民基本台帳に登録されている方となっています。
そのため、赤ちゃんからお年寄りまでどなたでも加入することが可能です。
また、岩手県外に住所がある場合でも、住民基本台帳に登録されている大学等へ進学していない方で、就労などの事情により修学のために岩手県外に住所を移し、岩手県内の家族と生計を一にしている場合(生活費や学費が定期的に送金されている場合など)は、特例として加入することができます。
なお、加入は1人につき1口までとなっており、重複して加入することはできません。
万が一交通事故に遭ってしまい、共済見舞金を請求できる期間には期限が定められています。
請求ができる期間は、交通事故にあった日から2年以内と決まっています。
この期間を過ぎてしまうと、どれだけ大きなケガであっても見舞金の請求手続きができなくなってしまいますので、事故に遭われた際でまだ請求をしていない方は、忘れないうちに早めの手続きを行うよう心がけてください。
9月30日まではお近くの金融機関で!10月以降は役場窓口での受付に変わるので注意
令和8年度の共済期間は、2026年8月1日土曜日の0:00から2027年7月31日土曜日の24:00までの丸1年間となっています。

この共済に加入するための手続き窓口は、申し込みを行う時期によって場所が異なりますので、事前の確認がスムーズな手続きのカギとなります。
まず、2026年6月1日月曜日から9月30日水曜日までの期間は、岩手県内に所在する指定の金融機関の窓口で加入申込みを行うことができます。
対象となる金融機関は、岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、盛岡信用金庫をはじめとする各信用金庫、岩手県信連、農業協同組合(JA)、東北労働金庫、ゆうちょ銀行、郵便局、東日本信漁連の岩手県内各店舗となっています。
窓口に用意されている加入申込書に必要事項を記入し、掛金を添えて提出するだけで簡単に手続きが完了します。
なお、金融機関の窓口での受付期間を過ぎてしまった10月1日木曜日以降については、金融機関での取り扱いが終了するため、お住まいの市町村の市役所または町村役場の担当課窓口でのみ受付が行われます。
万が一、共済期間が始まった8月1日以降に申し込んだ場合、保障が開始されるのは受付日の翌日0:00からとなりますので、空白の期間を作らないためにも、7月中、あるいは金融機関で手軽に支払える9月30日までに早めの手続きを済ませておくのがおすすめです。
昨年加入された方も、今年の7月31日で現在の共済期間が満了し、自動更新はされません。
引き続き途切れなく保障を受けるには、毎年の新規加入手続きが必要となります。
ご家族全員分を代表者がまとめて1枚の申込書で手続きすることも可能ですので、この機会に世帯みんなの分をあわせて確認し、初夏の暮らしの安心をしっかりと確保しておきましょう。
共済・申込情報
制度名:市町村 令和8年度 県民のための交通災害共済
掛金:おとな・こども共通で年額1人400円
共済期間:2026年8月1日土曜日から2027年7月31日土曜日まで(8月1日以降の加入は受付翌日0:00から)
金融機関での受付期間:2026年6月1日月曜日から9月30日水曜日まで
役場窓口での受付期間:2026年10月1日木曜日以降
全体問い合わせ先:岩手県市町村総合事務組合(019-622-6279)
公式ホームページ:https://www.sougoukumiai.morioka.iwate.jp/
※詳しい加入資格や見舞金の請求手続きに必要な書類(共済見舞金請求書、交通事故証明書、診断書、戸籍謄本など)は、お住まいの市町村の担当窓口、または岩手県市町村総合事務組合の公式案内をご確認ください。

